経営革新等支援機関の認定を受けました
経営革新等支援機関に認定されました。
第87号新規認定(2024年8月28日認定)
ID108727001201
引き続きよろしくお願いいたします。
合同会社の設立メリット・デメリット
合同会社の設立について
会社設立手続きを研究しておりまして、その中で合同会社という法人設立が魅力的でしたので、
ご紹介したいと思います。
①株式会社との違い メリット・デメリットは?
ずばり、合同会社のメリットは
圧倒的に設立コストが安い、運営の手間がかからないということかと思います。
例えば、定款の作成は必要ですが、公証人の認証が必要ありませんので、52,000円はカットできます。
また、合同会社の登録免許税の最低金額が60,000円になりますので、株式会社の登録免許税の最低金額が150,000円よりも9万円お安くなります。
トータルの設立コストは株式会社が約25万円に対して、合同会社の場合は約11万円程度と半分程度になります。
また設立後の運営ですが、
株式会社の場合は1人会社でも取締役の任期は最長でも10年のため、10年に1回は役員の選任登記が必要になりますが、
合同会社の場合は、業務執行社員の任期というものを決める必要性はありませんので、1人会社で会社を継続する限り、選任手続きが不要です。
そして、合同会社の場合は決算の公告義務はありませんので、気楽ですね。もちろん決算はする必要があります。
株式会社では、一応、決算公告をする義務はあります。
多くの株式会社では上場会社や上場準備会社等でない限り、する方が珍しいですが。
しかし、義務がそもそもないのと、あるのでは違うように思います。
デメリットは
株式会社に比べると知名度が低いということですね。
一般の人からすると、会社=株式会社というイメージが強いですので、合同会社と言われても、なかなか分かってもらいにくいかも知れません。
ただし、これが唯一の弱点というだけで、それ以外のデメリットは無いように思いました。
登記などの手続きは、司法書士さんにお願いするとして、手続き的には、株式会社とあまり変わらないように思います。
つまり、合同会社という名称と、認知度の低さを気にしなければ、合同会社の方が圧倒的にコストは下がると思います。
②余談:減資について
合同会社を調べていて感じましたが、資本金を減資するのが流行しているのと似ているように思いました。
つまり、以前は資本金が会社の規模や信用を示すと言われており、
金額が大きければ、「大きな会社」「信用力のある会社」と見られがちでしたが、実質的には純資産の内訳の違いだけで、資本金と利益剰余金の機能は同じはずです。
税金面で言うと、事業税の資本割など、資本金の金額で決まりますので、資本金が小さいほどコストが削減できます。
最近では、上場会社でも減資を行う会社も出てきました。
税金面だけでみれば、資本金の水準としては、1000万円を超えるか超えないか(設立以後の2期間を消費税免税を狙うか否か)、1億円を超えるか超えないか(税務上の中小企業という枠を超えるかどうか)、5億円(会社法の大会社か否か)というラインがあるかと思います。
横道に逸れましたが、
会社を新規に設立しようという場合には、株式会社だけではなく、合同会社もご検討されてはいかがでしょうか。
以上、皆さまお役に立てば幸いです。
会社の解散と清算手続き
(はじめに)
コロナの影響で、会社の解散や清算を考えておられる方もいらっしゃるかも知れません。
ただ清算は破産や倒産と混同されやすいイメージがありますが、異なります。
清算はいわば前向きに会社を畳む行為であって、借金があって返済できなくなるというような破産等とは同じではありません。
今回は会社の解散と清算手続きについて書きたいと思います。
(解散とは)
まず、解散とは「会社の法人格を消滅させる原因となる法律事実」のことを言います。
法律的な用語になりますが、平たく言うと「会社を辞めます」と宣言することになると思います。
この解散の理由として、実務上は、「株主の意思による解散、合併による解散、破産手続きの開始決定による会社の解散」が多いようです。
ここでも、「破産手続きの開始決定による会社の解散」とありますが、
破産手続きの場合は事業の継続が困難である場合であって、弁護士さんへ依頼して始めるのが通常です。
(清算とは)
しかし、清算は事業を継続することは可能であるが、自主的に辞めるということになります。
ここが破産とは根本的に異なります。
そして、清算手続きとは、清算人が清算会社を代表して、会社の財務状況を調査し、現務を結了し、
債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の分配を行うことです。
また、清算手続きは弁護士に依頼することも可能ですが、借入金などの債務がない場合や
株主関係も良好で会社を畳むことについてトラブルが発生するようなことがない場合は
取締役がそのまま清算人となって、手続きを行うことができます。
(留意点)
ただし、清算手続きは会社法という法律にしたがって、処理しなければなりませんし、
残余財産の分配や資産の処分をして売却益等が発生する場合には税金も発生する可能性がありますで、
全く何の知識もなく出来るということではありませんのでご留意ください。
特に、会社法の手続きと税務上の取り扱いは異なっており、会社法上は貸借対照表や財産目録で資産を明らかにして、
その処分の状況を定期的に株主総会に報告しますが、
税務では従来からの所得計算が清算中も継続して必要であり、貸借対照表、損益計算書などの決算書とともに、
法人税や消費税の申告書を作成する必要があります。
ですので、破産手続きは弁護士さんへ、清算手続きは頑張れば自分でも出来るという所でしょうか。。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。
消費増税のその先~消費税の益税排除
消費税の益税はご存知でしょうか?
【概要】
・消費税の益税とは |
・なぜ益税が認められるのか? |
・今後の消費税(インボイス方式導入) |
・消費税の益税とは・・・
*自分の売上高の大小いかんに係わらず、自分で作った商品が税抜き1000円だったとして、
それを消費税込みの1080円で売ることは認められています。
免税事業者であっても、税込みで販売することは認められています。
この商品だけを1年間売り続けたとして、1年間の売上高の合計金額が1000万円を超えない場合
つまり、1080円×9259個(以下)=9,999,720円だった場合
1080円で販売したものにかかる消費税の80円部分は、消費税を納めないでよいことになります 。
つまり、80円×9259個=740,720円が益税となります。
(ただし、新規設立の場合は上半期に売上高500万円を超えない場合)
これは結構、知ってる人は知ってる、知らない人は・・・な事実です。
・なぜ益税が認められるのか?
益税になるとすごくトク、そんなんアリ?っていう感じもしますが、アリなんです。
なぜそうなっているか考えてみましょう。
たとえば、アクセサリーの材料を買って、自分で作って完成させ、商品として売る場合を考えてみましょう。
アクセサリー(最終の商品)を商品税込みで216円(商品代金200円+消費税16円)で売るためには、 材料が必ず要りますよね。
その材料を税込み54円(原材料の価格50円で消費税4円と仮定)で買ったとしましょう。
54円には必ず消費税が含まれた金額で購入しています。買う時に消費税を支払わないということはできませんので。
すると 216円-54円=162円がアクセサリー屋の利益になります。
通常、消費税のかかる課税事業者の場合だと、
16円ー4円=12円の消費税を納付しますので、つまり、162円(税込みの利益)-12円(消費税の納付)=150円(正味の利益)
となります。
では次に、上記と同様の場合に、消費税が全くかからない世界があったと考えてみますと、
商品200円(税抜き)ー原材料50円(税抜き)=利益150円となります。
この利益150円が本来の利益になりますよね。
つまり、216(税込みの売上)-54(税込みの原価)=162円(税込みの利益)
162円(税込みの利益)ー12円(消費税)=150円(本来の利益) と、
消費税がまったくかからない世界の利益は150円と同じ結果になります。
しかし、消費税はかかるが、免税事業者に消費税の益税は認めない世界を考えてみると
支払いは税込み、売上は税抜きというように、商品200円ー原材料の税込み54円=利益146円となり、
本来得るべきであった利益(150円)を割り込んでしまう恐れがあります。
そこで、免税事業者であっても、消費税込みで売上を行うことを認められてきました。
・今後の消費税(インボイス方式導入)
しかし、この免税事業者・益税のメリットも将来改正が予定されております。
それが、令和5年10月1日以降より導入される、いわゆる「インボイス方式」です。
正式には、「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、消費税の課税事業者が、適格請求書発行者となり、登録番号が付与されることになります。
この適格請求書を発行したものについて、仕入税額控除を取れることになります。
つまり、免税事業者は適格請求書を発行できないために、売上する際に、免税事業者かどうかが取引相手に分かってしまうということになります。
そして、仕入側(取引相手)は課税仕入に係る税額の全てを、課税売上から控除できなくなります。
令和5年10月1日から突然、すべてを控除できなくなる訳ではありません。6年間の経過措置のあとに課税仕入に係る控除税額ができなくなります。
つまり、免税事業者との取引を行うと、課税事業者(多くの大企業)が不利になるという方向で、
免税事業者の益税を少なくしようという意図が考えられます。
免税事業者同士の取引であれば、お互い消費税がかからないということを前提に取引することも可能ですが、
免税事業者と課税事業者との取引ですと、課税事業者側に不利な取引になります(あくまで仕入税額控除が取れないという意味で)から、
課税事業者は課税事業者同士の取引に移行することも十分に考えられます。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。
税務判例から考える
税務判例から考える
会計士仲間の内輪の勉強会で講師をしたこともあり、有名な税務判例を多く読みました。
有名な会社のものから、この主張は難しいのでは?というものまで、色々とあり興味深かったです。
すべてをご紹介しようとすると結構な分量になりそうですので、 今回は軽めのものを書いてみたいと思います。
◇納税後の期限後申告と無申告加算税について
(関西電力事件) 大阪地裁平成17年9月16日判決
(事案)
関西電力株式会社(以下、会社)が消費税の納付をしたが、消費税の確定申告書(247億円)の提出を失念していた。
その結果、税務署は期限後の申告として、12億円の無申告加算税を賦課した。
ちなみに本来の無申告加算税は15%だが
「更正又は決定を予知しないで申告した場合」に該当すると認定され5%の賦課となっている。
(本来の計算ならば36億円!!)
つまり、 消費税の納付は完了していたのだが、消費税の確定申告書を提出するのを失念していたということです。
まあ提出期限を過ぎているし、無申告加算税もやむなしというところですが、
金額が金額だけに裁判で争われたようです。
(論点)
①消費税の納付書の提出をもって、申告がなされたものとされるか?
②消費税の予納がなされたことで、納税義務は消滅しているから、無申告加算税の基礎となる金額も消滅している?
③確定申告書を提出しなかったことについて、「正当な理由」が認められるか?
判決は・・・
平成30年税制改正 家なき子 節税スキーム防止と小規模宅地特例について
今回も事務所だよりから「夫婦一緒の老人ホーム入居と小規模宅地特例」という記事について 取り上げたいと思います。
平成30年税制改正において、小規模宅地等の特例適用の要件が厳しくなりました。
その前に、そもそも小規模宅地等の特例とは
「亡くなった人が自宅として使っていた土地については、配偶者か故人と同居している親族が相続した場合、
その土地については8割評価減で、相続税を計算できる。」 というものです。
趣旨としては、
いよいよ今年10月から消費増税ですね さてクイズです
【消費税の増税について 基本から確認しましょう】
消費税率の引き上げ(8%→10%)が、2019年10月1日から予定されています。
早いもので今年の10月ですね。
先日、NHKに出演した安倍首相も「リーマンショック級の出来事がない限り、消費税率を引き上げをすることは変わりがない」と表明しているように、
よっぽどの例外的な状況にならない限りは、増税の予定です。
さらに今回の増税で複雑なのは、軽減税率が適用される点です。
具体的には
「酒類・外食を除く飲食料品」と
「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、
消費税の軽減税率制度が実施されます。
つまり、今年の10月からは 10%と軽減税率8%の2つの税率が併存します。
これは実務上大変になると予想していますが、その大変さが伝わりにくいのでクイズにしてみました。
【では軽減税率についてのクイズです】
(1)駅の売店で購入した新聞は軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(2)医薬品は軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(3)特定保健用食品(トクホ)の栄養ドリンクは軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(4)コンビニなどで販売されている食料品を、コンビニ内のイートインで食べる場合には軽減税率(8%)の対象でしょうか?
答えは・・・
中国は経済成長によって何が変わったか
中国は経済の成長によって何が変わったか
はじめに
先週の1週間、監査のお仕事で久しぶりに中国へ海外出張に行っておりましたので、 税金とは関係ない雑記を書いてみたいと思います。
中国へは10年前(上海・杭州)と3~4年前(無錫)にも何度かにも訪れたのですが、 その時とはまた違った印象がありました。
今回は上海や北京などの日本でも有名な都市ではなく、
中国西南部にある「成都市(四川省)」と中国東北部にある「長春市(吉林省)」へ行ってきました。
そこでの意外な印象について
まとめてみました。
・やっぱり人が多い
・ホテルが安くて綺麗
・時間に正確、マナーも改善?
・交通マナーが改善?
・高級車が多い
・やっぱり人が多い
これは意外というか当然なのですが
11月事務所だより 消費税の免税業者が課税事業者を選択する場合とは? 何が良いのか?
【消費税の還付をしたい、しかも期中で?】
11月の事務所だよりに消費税の話が載っていましたので、関連するお話を書いてみます。
消費税の免税事業者が、課税事業者を選択する場合は「消費税課税事業者選択適用届け出」を提出する必要があります。
どんな場合に必要になるかと言うと、
・金額の大きな固定資産を購入した場合の消費税を還付したい場合や
・売上がまだ1000万円を超えないが輸出業を始めたので消費税を還付したい場合(いわゆる「輸出免税」)が考えられます。
ここで、「消費税課税事業者選択適用届け出」は課税期間の初日の前日までに提出しなければならないとされています。
つまり3月決算の会社で考えますと、来期の4月1日から課税事業者に適用されるため、3月31日までに届け出を提出することが必要になります。 ですので、「大きな固定資産の購入がある場合は来期にしましょう」ということになるかと思います。
では、すでに大きな固定資産の購入はもう済んでしまっている場合(ただし、未引渡し)に消費税の還付は諦めるしかないでしょうか?
答えは、NOです。 以下の2つの方法があります。
・「決算期を変更」
・「消費税課税事業者選択適用届け出」+「消費税課税期間特例選択で1か月あるいは3ヵ月での消費税申告」
それぞれを説明しますと、
印紙税の軽減措置延長とクラウドサインのサービスはご存知でしょうか
10月の事務所だよりから記事を抜粋したいと思います。
【記事内容:10月号事務所だより】
・印紙税の軽減措置延長について
・印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか
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「印紙税の軽減措置延長について」
平成30年度の税制改正において、不動産の譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の税率軽減措置が、
平成32年(2020年)3月31日まで延長されることになりました。
対象
・不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
・建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち、 契約金額が100万円を超えるもの
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
ご留意いただきたいのは
不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)10万円以下のもの
建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち契約金額が100万円以下のものが
非課税かと思いきや、
契約金額が1万円未満のものでない限り 200円となりますので
お間違えの無いようお願いいたします。
印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか
さて、みなさま、クラウドサインというサービスをご存知でしょうか。
弁護士ドットコムという上場会社がサービスを提供しており、 急速に普及しております。
このサービスの何が良いかというと契約書自体がインターネット上で出来て、 管理が簡単になるという点と 印紙税がかからないという点です。
なぜ、これが印紙税の対象外になるかというと、 データ上の契約書が正のため、これを仮にプリントアウトしたとしても データを単に出力したというだけで、契約書そのものではないということになるようです。
契約書を作成した後に、PDFデータで管理するという 紙⇒データという反対の流れにすると、当然、印紙税はかかることになります。
紙の契約書が正のため、印紙が必要となります。
クラウドサインのデータ⇒紙は、印紙税はかからず、セーフ ということになります。
うーん・・、実質的にあまり違いがないように思うのは私だけでしょうか。。。
不動産・建設業界でのクラウドサインの利用率は存じ上げないのですが、
いまだに、ガラケーやFAXが多用される不動産・建設業界においては なかなか利用率は低そうな感じはしております。 でも、印紙税が0円ですよ。
東京オリンピックが開催される2020年までは建築ラッシュが続くのか分かりませんが、
とりあえず印紙税の軽減措置は2020年3月末まで続くということで
お話を終わりにしたいと思います。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。