11月事務所だより 消費税の免税業者が課税事業者を選択する場合とは? 何が良いのか?
【消費税の還付をしたい、しかも期中で?】
11月の事務所だよりに消費税の話が載っていましたので、関連するお話を書いてみます。
消費税の免税事業者が、課税事業者を選択する場合は「消費税課税事業者選択適用届け出」を提出する必要があります。
どんな場合に必要になるかと言うと、
・金額の大きな固定資産を購入した場合の消費税を還付したい場合や
・売上がまだ1000万円を超えないが輸出業を始めたので消費税を還付したい場合(いわゆる「輸出免税」)が考えられます。
ここで、「消費税課税事業者選択適用届け出」は課税期間の初日の前日までに提出しなければならないとされています。
つまり3月決算の会社で考えますと、来期の4月1日から課税事業者に適用されるため、3月31日までに届け出を提出することが必要になります。 ですので、「大きな固定資産の購入がある場合は来期にしましょう」ということになるかと思います。
では、すでに大きな固定資産の購入はもう済んでしまっている場合(ただし、未引渡し)に消費税の還付は諦めるしかないでしょうか?
答えは、NOです。 以下の2つの方法があります。
・「決算期を変更」
・「消費税課税事業者選択適用届け出」+「消費税課税期間特例選択で1か月あるいは3ヵ月での消費税申告」
それぞれを説明しますと、
前者の 「決算期変更」・・・
手続きとしては、株主総会を開催し、決算期変更の決議をへて定款変更を行います。
決算期変更の異動届を所管部署へ提出します。
1人株主などの比較的、株主総会を開きやすい場合を除いては、結構大変です。
定款変更などの手間もかかることになります。
また、決算の手間もかかりますね。
では後者の 「消費税課税事業者選択適用届け出」・・・
は、株主総会や定款変更は不要です。
もちろん、税務署への「消費税課税事業者選択適用届け出」等の提出は必要です。
手続きとしては、前者に比べて手間はかかりません。
これが可能なのは、
法人税や会計の会計期間は通常1年と決まっていますが、 消費税の課税期間は1ヵ月、3ヵ月も選択できるという点に違いがあります。
「消費税課税事業者選択適用届け出」は課税期間の初日の前日までというのも、3月決算の課税期間を1年で考えると3月末までに。ということになりますが、
12月中に固定資産購入の取引があり、12月末までに来年1月からの「課税事業者選択」と「消費税課税期間特例選択」で1ヵ月を選択すれば 来年1月からの消費税が還付されます。ここで、固定資産取引は1月に引渡し、完了するという前提です。12月にすべて完結してしまっていたら、難しいです。
【消費税課税事業者選択適用届け出のデメリット】
しかし、
いったん課税事業者を選択した場合には、原則として2年間、場合によっては3年間免税事業者に戻ることができないので注意が必要です。
つまり、選択課税事業者は2年間は元の免税事象者に戻れないという拘束期間があります。2年縛りです。
(携帯電話の契約みたいですが・・・)
さらに、単価100万円以上の課税仕入れ資産、または1000万円以上の課税仕入れ資産を取得した場合は、3年に拘束期間が長くなります。
手続きとしては、
消費税の免税業者だった事業者が課税事業者を選択することにより課税事業者になっていた場合、
それを取りやめる場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
その提出も免税事業者に戻ろうとする期間の前課税期間中に提出する必要があります。
とにかく消費税の選択、非選択は前もってしないといけないということですね。
まとめると
消費税の還付の手続きを考える場合には、長期的な視点で慎重に検討する必要があるということですね。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。