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災害が続いておりますが、雑損控除はご存知でしょうか

作成日:2018年09月10日(月)

災害時にこそ覚えておきたい「雑損控除」について

*2018年9月時点での記述になりますので、今回の災害を受けて変更等の可能性もあることにご留意ください

 

大阪では地震、台風と災害が続いております。

また北海道でも大規模な地震により、多くの人命が犠牲になる等大きな影響が出ております。

被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。

 

さて災害に遭われた際に、税務上の恩恵が受けられることはご存知でしょうか。

 

「雑損控除」というものです。

 

雑損控除とは

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることをいいます。

 

(対象者)

基本は納税者であれば、誰でも大丈夫です。給与所得者でも、個人事業者でも問いません。

納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族も含まれます。

 

(損害の原因)

今回のような天災はもちろん

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害

 

人災

(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害

害虫、動物による災害

(3) 生物による異常な災害

人による被害

(4) 盗難 (5) 横領

も対象です。

ただし、オレオレ詐欺などの「詐欺」や「恐喝」は対象外になります。

 

(雑損控除できる金額)

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)ー5万円

のいずれか大きい方になります。

 

文言の説明をしますと、「差引損失額 」とは

=「損害金額」 +「 災害等に関連したやむを得ない支出の金額」 ー「保険金」

 

災害関連支出」とは、たとえば、災害により倒壊した住宅や家財の取壊や除去するために、実際に出したお金とのことをいいます。物が壊れただけでなく、その物を撤去するためにさらに出費した金額がこれに該当します。

 

つまり、実際に壊れた物とそれに関する出費から、保険金などでカバーできる金額を除いた金額になります。

 

私はテレビで「リフォーム工事をしたばっかりの家が1週間も経たず、地震で壊れてしまい落ち込んでいる・・・」というような方も

いらっしゃったようで、この場合、リフォームにかかった費用が「損害金額」になるかと思います。

 

また損害金額の算出は、その資産の時価をもとに算出されるのが原則ですが、

東日本大震災により被害を受けた住宅等の損失額「合理的な計算方法」のように、ある程度、定型化して金額が算出されております。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/tokurei/zeikin.htm#b03

今回の地震についても、同様の計算がなされるかと思いますが、このあたりは制度が変更される可能性もあるためご留意ください。

 

上記の場合に当てはまる方は、

確定申告書に記載して、雑損控除を取りましょう。

その際には、「災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類」の添付

給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票(原本)を申告書に添付することになります。

 

 

また雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1000万円以下の人が災害にあった場合は、

災害減免法による所得税の軽減免除があり、 納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。

どちらが有利かはその方の所得の状況によります。

 

今回の災害にて、家や家財などに大きな損害が出てしまった方は、ぜひ一度ご検討ください。

 

ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。

以上です。

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