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いよいよ今年10月から消費増税ですね さてクイズです

作成日:2019年01月07日(月)

【消費税の増税について 基本から確認しましょう】

 

消費税率の引き上げ(8%→10%)が、2019年10月1日から予定されています。

早いもので今年の10月ですね。

 

先日、NHKに出演した安倍首相も「リーマンショック級の出来事がない限り、消費税率を引き上げをすることは変わりがない」と表明しているように、

よっぽどの例外的な状況にならない限りは、増税の予定です。

 

さらに今回の増税で複雑なのは、軽減税率が適用される点です。

 

具体的には

「酒類・外食を除く飲食料品」と

「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、

 

消費税の軽減税率制度が実施されます。

 

つまり、今年の10月からは 10%と軽減税率8%の2つの税率が併存します。

これは実務上大変になると予想していますが、その大変さが伝わりにくいのでクイズにしてみました。

 

 

【では軽減税率についてのクイズです】

 

(1)駅の売店で購入した新聞は軽減税率(8%)の対象でしょうか?

 

(2)医薬品は軽減税率(8%)の対象でしょうか?

 

(3)特定保健用食品(トクホ)の栄養ドリンクは軽減税率(8%)の対象でしょうか?

 

(4)コンビニなどで販売されている食料品を、コンビニ内のイートインで食べる場合には軽減税率(8%)の対象でしょうか?

 

 

答えは・・・

 

 

(1)対象外です(10%)。定期購読契約に基づかないため

 

(2)対象外です(10%)。医薬品、医薬部外品は食品ではないため

 

(3)軽減税率の対象です(8%)。食料品に該当するため

 

(4)原則、対象外です(10%)。現在のイートインスペースは外食とみなされます。

ただし、単なる休憩スペースで、飲食等を禁止した張り紙をしている場合には、持ち帰りの食料品となるため、軽減税率(8%)の対象となる可能性があります。

 

と上記のように見ても、ややこしい。

これは適用当初は混乱するのではないでしょうか。

 

 

【資産の譲渡の時期に留意】

 

10%の税率は2019年10月1日以後に国内において、事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されます。

つまり契約の日ではなく、資産が実際に譲渡された日となりますので、お間違え無きようお願いします。

 

たとえば

増税前の駆け込み需要として、不動産や車などの大きな買い物が考えられると思いますが、

たとえ売買契約の締結が9月中だったとしても、引渡しが10月となる場合は、10%が適用されます。

 

 

さらに言うと、

売買契約において、納品の予定が9月末だったとしても、

その後、手続き上のトラブルなどにより、実際の引き渡しが10月にずれ込んでしまったというような場合でも 10%が適用されます。

 

しかし、上記のケースでトラブルの原因が売り手にある場合には、消費税分を値引きするなどの対応があるかも知れません。

 

あと似たようなケースで考えておくべきなのは、

飲食店への予約が9月末までに成立しても、実際の飲食が10月以降の場合は、10%の税率になります。

 

あくまでもサービスの提供時期が10月以降かどうかがポイントになります。

 

飲食店での食事ぐらいであれば、消費税の金額は大したことはないかもしれませんが、

ホテルでの宿泊や、結婚式、宴会などの場合は、増税の2%は大きくなることも考えられますので、 ご留意ください。

 

ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。

 

以上です。

 

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