いよいよ今年10月から消費増税ですね さてクイズです
【消費税の増税について 基本から確認しましょう】
消費税率の引き上げ(8%→10%)が、2019年10月1日から予定されています。
早いもので今年の10月ですね。
先日、NHKに出演した安倍首相も「リーマンショック級の出来事がない限り、消費税率を引き上げをすることは変わりがない」と表明しているように、
よっぽどの例外的な状況にならない限りは、増税の予定です。
さらに今回の増税で複雑なのは、軽減税率が適用される点です。
具体的には
「酒類・外食を除く飲食料品」と
「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」を対象に、
消費税の軽減税率制度が実施されます。
つまり、今年の10月からは 10%と軽減税率8%の2つの税率が併存します。
これは実務上大変になると予想していますが、その大変さが伝わりにくいのでクイズにしてみました。
【では軽減税率についてのクイズです】
(1)駅の売店で購入した新聞は軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(2)医薬品は軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(3)特定保健用食品(トクホ)の栄養ドリンクは軽減税率(8%)の対象でしょうか?
(4)コンビニなどで販売されている食料品を、コンビニ内のイートインで食べる場合には軽減税率(8%)の対象でしょうか?
答えは・・・
(1)対象外です(10%)。定期購読契約に基づかないため
(2)対象外です(10%)。医薬品、医薬部外品は食品ではないため
(3)軽減税率の対象です(8%)。食料品に該当するため
(4)原則、対象外です(10%)。現在のイートインスペースは外食とみなされます。
ただし、単なる休憩スペースで、飲食等を禁止した張り紙をしている場合には、持ち帰りの食料品となるため、軽減税率(8%)の対象となる可能性があります。
と上記のように見ても、ややこしい。
これは適用当初は混乱するのではないでしょうか。
【資産の譲渡の時期に留意】
10%の税率は2019年10月1日以後に国内において、事業者が行う資産の譲渡等に対して適用されます。
つまり契約の日ではなく、資産が実際に譲渡された日となりますので、お間違え無きようお願いします。
たとえば
増税前の駆け込み需要として、不動産や車などの大きな買い物が考えられると思いますが、
たとえ売買契約の締結が9月中だったとしても、引渡しが10月となる場合は、10%が適用されます。
さらに言うと、
売買契約において、納品の予定が9月末だったとしても、
その後、手続き上のトラブルなどにより、実際の引き渡しが10月にずれ込んでしまったというような場合でも 10%が適用されます。
しかし、上記のケースでトラブルの原因が売り手にある場合には、消費税分を値引きするなどの対応があるかも知れません。
あと似たようなケースで考えておくべきなのは、
飲食店への予約が9月末までに成立しても、実際の飲食が10月以降の場合は、10%の税率になります。
あくまでもサービスの提供時期が10月以降かどうかがポイントになります。
飲食店での食事ぐらいであれば、消費税の金額は大したことはないかもしれませんが、
ホテルでの宿泊や、結婚式、宴会などの場合は、増税の2%は大きくなることも考えられますので、 ご留意ください。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。