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7月号 事務所だより送付いたしました

作成日:2018年07月03日(火)

2018年7月号の木内・橋本会計事務所だよりを顧客さまへ送付いたしました。

 

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平成32年度以降の所得税の改正が記載されていますので補足したいと思います。

あ、来年のお話ですので、お間違えなく。

 

【結論】

平成32年度の給与所得控除などの改正による影響は? 

給与収入 850万円超で、かつ、扶養のお子さん等がいらっしゃらない方増税

所得2400万円超の高所得者は、基礎控除額の減少により増税

です。

 

改正について、具体的に見ていきましょう。

大きく3つあります。

 

【改正・その1】

「給与所得控除額が10万円減少し、基礎控除額が10万円増えます」

給与所得の方はプラス・マイナスゼロのため、影響ございません。

ただし、以下の改正もあるため、高額所得者については増税の可能性があります。

 

事業所得の方は基礎控除額が10万円増えますので減税になります。

 

世間では、大企業でも副業を認める方向で進んでいますので、 給与所得者と事業所得者のバランスを取るためと言われています。

 

【改正・その2】

「給与所得控除の上限額の減少」

220万円から195万円に減少しますので、25万円のマイナスになります。

 

具体的には

改正前では、給与収入額1000万円以上の給与所得控除は220万円のため、 1000万円-220万円=780万円が課税対象でした。

改正後では 、1000万円ー195万円=805万円が課税対象になります。

 

これだけですと、上記の給与所得者の方は増税になってしまいそうですが、

 

年齢23歳未満の扶養親族を有しているなど、

扶養の子供さんがいる場合は、最大15万円を「所得金額調整控除」として 課税対象の金額から引くことができますので、影響はありません。

 

つまり 805万円ー15万円(所得金額調整控除)ー10万円(基礎控除額の増額分)=780万円 で改正前と同じになりますね。

子育て世帯には増税にならないような配慮になっています。

 

【改正・その3】

「基礎控除額38万円から48万円に増額」

 

これだけみると、減税にも見えますが、

残念ながら続きがありまして、

 

合計所得金額が2400万円を超える方、かつ2450万円以下は基礎控除額が32万円に減額

所得金額が2450万円を超える方、かつ2500万円以下は基礎控除額が16万円に減額

所得金額が2500万円を超える方は基礎控除額が0万円に減額

 

ということで、 2400万円超の高額所得者の方は増税になります。

つまり給与所得者や事業所得者に限らず、2400万円超の高額所得者は基礎控除額が減ることになりますので、増税になります。。

 

【まとめますと】

23歳未満の子供さんがいない850万円超の給与所得者は増税になります。

収入850万円以下の給与所得者の方 および 扶養の子供さんがいらっしゃる850万円超~2400万円以下の給与所得者は影響ありません。

高額所得者の2400万円超の方は増税になります。

 

以上です。

その他、ご質問などございましたら、お問い合わせフォームから

よろしくお願いいたします。

 

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