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合同会社の設立メリット・デメリット

作成日:2021年02月14日(日)

合同会社の設立について

 

会社設立手続きを研究しておりまして、その中で合同会社という法人設立が魅力的でしたので、

ご紹介したいと思います。

 

①株式会社との違い メリット・デメリットは?

ずばり、合同会社のメリットは

圧倒的に設立コストが安い、運営の手間がかからないということかと思います。

 

例えば、定款の作成は必要ですが、公証人の認証が必要ありませんので、52,000円はカットできます。

また、合同会社の登録免許税の最低金額が60,000円になりますので、株式会社の登録免許税の最低金額が150,000円よりも9万円お安くなります。

トータルの設立コストは株式会社が約25万円に対して、合同会社の場合は約11万円程度と半分程度になります。

 

また設立後の運営ですが、

株式会社の場合は1人会社でも取締役の任期は最長でも10年のため、10年に1回は役員の選任登記が必要になりますが、

合同会社の場合は、業務執行社員の任期というものを決める必要性はありませんので、1人会社で会社を継続する限り、選任手続きが不要です。

 

そして、合同会社の場合は決算の公告義務はありませんので、気楽ですね。もちろん決算はする必要があります。

 

株式会社では、一応、決算公告をする義務はあります。

多くの株式会社では上場会社や上場準備会社等でない限り、する方が珍しいですが。

しかし、義務がそもそもないのと、あるのでは違うように思います。

 

デメリットは

株式会社に比べると知名度が低いということですね。

一般の人からすると、会社=株式会社というイメージが強いですので、合同会社と言われても、なかなか分かってもらいにくいかも知れません。

ただし、これが唯一の弱点というだけで、それ以外のデメリットは無いように思いました。


登記などの手続きは、司法書士さんにお願いするとして、手続き的には、株式会社とあまり変わらないように思います。

 

つまり、合同会社という名称と、認知度の低さを気にしなければ、合同会社の方が圧倒的にコストは下がると思います。

 

②余談:減資について
合同会社を調べていて感じましたが、資本金を減資するのが流行しているのと似ているように思いました。


つまり、以前は資本金が会社の規模や信用を示すと言われており、

金額が大きければ、「大きな会社」「信用力のある会社」と見られがちでしたが、実質的には純資産の内訳の違いだけで、資本金と利益剰余金の機能は同じはずです。

 

税金面で言うと、事業税の資本割など、資本金の金額で決まりますので、資本金が小さいほどコストが削減できます。

最近では、上場会社でも減資を行う会社も出てきました。

 

税金面だけでみれば、資本金の水準としては、1000万円を超えるか超えないか(設立以後の2期間を消費税免税を狙うか否か)、1億円を超えるか超えないか(税務上の中小企業という枠を超えるかどうか)、5億円(会社法の大会社か否か)というラインがあるかと思います。

横道に逸れましたが、

会社を新規に設立しようという場合には、株式会社だけではなく、合同会社もご検討されてはいかがでしょうか。

 

以上、皆さまお役に立てば幸いです。

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