印紙税の軽減措置延長とクラウドサインのサービスはご存知でしょうか
10月の事務所だよりから記事を抜粋したいと思います。
【記事内容:10月号事務所だより】
・印紙税の軽減措置延長について
・印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか
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「印紙税の軽減措置延長について」
平成30年度の税制改正において、不動産の譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の税率軽減措置が、
平成32年(2020年)3月31日まで延長されることになりました。
対象
・不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
・建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち、 契約金額が100万円を超えるもの
国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
ご留意いただきたいのは
不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)10万円以下のもの
建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち契約金額が100万円以下のものが
非課税かと思いきや、
契約金額が1万円未満のものでない限り 200円となりますので
お間違えの無いようお願いいたします。
印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか
さて、みなさま、クラウドサインというサービスをご存知でしょうか。
弁護士ドットコムという上場会社がサービスを提供しており、 急速に普及しております。
このサービスの何が良いかというと契約書自体がインターネット上で出来て、 管理が簡単になるという点と 印紙税がかからないという点です。
なぜ、これが印紙税の対象外になるかというと、 データ上の契約書が正のため、これを仮にプリントアウトしたとしても データを単に出力したというだけで、契約書そのものではないということになるようです。
契約書を作成した後に、PDFデータで管理するという 紙⇒データという反対の流れにすると、当然、印紙税はかかることになります。
紙の契約書が正のため、印紙が必要となります。
クラウドサインのデータ⇒紙は、印紙税はかからず、セーフ ということになります。
うーん・・、実質的にあまり違いがないように思うのは私だけでしょうか。。。
不動産・建設業界でのクラウドサインの利用率は存じ上げないのですが、
いまだに、ガラケーやFAXが多用される不動産・建設業界においては なかなか利用率は低そうな感じはしております。 でも、印紙税が0円ですよ。
東京オリンピックが開催される2020年までは建築ラッシュが続くのか分かりませんが、
とりあえず印紙税の軽減措置は2020年3月末まで続くということで
お話を終わりにしたいと思います。
ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。
以上です。