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印紙税の軽減措置延長とクラウドサインのサービスはご存知でしょうか

作成日:2018年10月02日(火)

10月の事務所だよりから記事を抜粋したいと思います。

 

記事内容:10月号事務所だより】

 

・印紙税の軽減措置延長について

 

印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか

 

 

 

 

「印紙税の軽減措置延長について」

 

平成30年度の税制改正において、不動産の譲渡契約書、建設工事請負契約書に係る印紙税の税率軽減措置が、

平成32年(2020年)3月31日まで延長されることになりました。

 

対象

・不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの 

・建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち、 契約金額が100万円を超えるもの

 

 

国税庁ホームページより

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

 

 

ご留意いただきたいのは

不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)10万円以下のもの

建設工事の請負に関する契約書(第2号文書)のうち契約金額が100万円以下のものが

非課税かと思いきや、

契約金額が1万円未満のものでない限り 200円となりますので

お間違えの無いようお願いいたします。

 

 

印紙税がかからないクラウドサインというサービスをご存知でしょうか

 

さて、みなさま、クラウドサインというサービスをご存知でしょうか。

 

弁護士ドットコムという上場会社がサービスを提供しており、 急速に普及しております。

https://www.cloudsign.jp/

 

 

このサービスの何が良いかというと契約書自体がインターネット上で出来て、 管理が簡単になるという点と 印紙税がかからないという点です。

 

なぜ、これが印紙税の対象外になるかというと、 データ上の契約書が正のため、これを仮にプリントアウトしたとしても データを単に出力したというだけで、契約書そのものではないということになるようです。

 

契約書を作成した後に、PDFデータで管理するという 紙⇒データという反対の流れにすると、当然、印紙税はかかることになります。

紙の契約書が正のため、印紙が必要となります。

 

クラウドサインのデータ⇒紙は、印紙税はかからず、セーフ ということになります。

うーん・・、実質的にあまり違いがないように思うのは私だけでしょうか。。。

 

不動産・建設業界でのクラウドサインの利用率は存じ上げないのですが、

いまだに、ガラケーやFAXが多用される不動産・建設業界においては なかなか利用率は低そうな感じはしております。 でも、印紙税が0円ですよ。

 

 

東京オリンピックが開催される2020年までは建築ラッシュが続くのか分かりませんが、

とりあえず印紙税の軽減措置は2020年3月末まで続くということで

お話を終わりにしたいと思います。

 

ご興味を持っていただき、みなさまの一助になれば幸いです。

 

以上です。

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